役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人すまいる厚生会(以下「当法人」という)定款8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
(1)常勤役員等には、報酬及び賞与を支給する。
(2)非常勤役員等については、報酬を支給しないこととし、法人業務を行う場合に別表2のとおり、費用を弁償する。ただし、交通費については、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
(常勤役員等の報酬等の算定方法)
第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬及び賞与については、別表1に定める額
(2)通勤手当については、職員給与規程第第26条の規定に準ずる額
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表2に定める額
(2)非常勤役員等が職務のため出張したときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併給)
第5条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)報酬については、毎月25日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、職員給与規程第7条に準じた日とする。
(2)賞与については、毎年6月及び12月とする。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより、控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第9条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項第二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第10条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第11条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人すまいる厚生会(以下「すまいる厚生会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人その他の団体の機関としての情報に限る。)を除く。
(すまいる厚生会の責務)
第3条 すまいる厚生会は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(収集の制限)
第4条 すまいる厚生会は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集するものとする。
2 すまいる厚生会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
3 すまいる厚生会は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)県その他の行政機関から個人情報の提供を受けるとき。
(6)本人から収集することにより個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又は個人情報取扱事務事業の円滑な実施を困難にするおそれがあると認められるとき。
4 すまいる厚生会は、次に揚げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要があり、かつ、欠くことができないと認められるときは、この限りではない。
(1)思想、信教及び信条に関する個人情報
(2)病歴その他個人の特質を規定する身体に関する個人情報
(3)犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(利用及び提供の制限)
第5条 すまいる厚生会は、個人情報の収集の目的以外の目的のために、個人情報をすまいる厚生会内において利用し、又はすまいる厚生会以外のものに提供しないものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
(オンライン結合による提供の制限)
第6条 すまいる厚生会は、法令等に定めがあるとき又は公益上の必要があり、かつ個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、オンライン結合(通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合により、すまいる厚生会の保有する個人情報をすまいる厚生会以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、すまいる厚生会以外のものに対し、個人情報を提供しないものとする。
(提供先に対する措置の要求)
第7条 すまいる厚生会は、個人情報をすまいる厚生会以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(適正管理)
第8条 すまいる厚生会は、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。
2 すまいる厚生会は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努めるものとする。
3 すまいる厚生会は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。
(職員等の義務)
第9条 すまいる厚生会の役職員又は役職員であった者は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第10条 すまいる厚生会は、個人情報取扱事務事業を委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたものが講ずべき安全確保の措置を明らかにするものとする。
(個人情報取扱事務事業目録の作成及び閲覧)
第11条 すまいる厚生会は、個人情報取扱事務(すまいる厚生会の役職員又は役職員であった者に係るものを除く。)について、個人情報取扱事務事業目録(様式第1号)を作成し、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。
(個人情報の開示)
第12条 すまいる厚生会は、すまいる厚生会が現に保有している自己に関する個人情報(すまいる厚生会の役職員又は役職員であった者に係るものを除く。)であって、検索し得るものについて、開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について、開示をしないことができる。
(1)開示をすることにより、第三者の正当な利益を損なうと認められる情報
(2)開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(3)法令等の規程により、開示をすることができない情報
(4)すまいる厚生会と県又は市町村との間の協議、依頼等に関する情報であって、開示をすることにより、すまいる厚生会と県又は市町村との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(5)開示をすることにより、すまいる厚生会の事務事業の適切な執行に著しい支障を生ずるおそれのある情報
2 開示の申出は、本人情報開示申出書(様式第2号)をすまいる厚生会に提出してするものとする。
(開示の申出に対する通知等)
第13条 すまいる厚生会は、個人情報の開示の申出があったときは、該当申出のあった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をし遅滞なく、開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、この限りでない。
2 開示の申出をした者への通知は、本人情報開示決定通知書(様式第4号)又は本人情報部分開示決定通知書(様式第5号)又は本人情報不開示決定通知書(様式第6号)によりするものとする。
3 すまいる厚生会は、開示をする旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に対し、当該個人情報の開示をするものとする。
(個人情報の訂正の申出)
第14条 すまいる厚生会は、前条第2項の規程により開示を受けた自己の個人情報について、訂正(訂正のための追加及び削除を含む。以下同じ。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、これに応ずるものとする。
2 訂正の申出は、本人情報訂正等申出書(様式第3号)をすまいる厚生会に提出してするものとする。
(個人情報の利用又は提供の停止の申出)
第15条 すまいる厚生会は、すまいる厚生会が現に保有している自己に関する個人情報(すまいる厚生会の役職員又は役職員であった者に係るものを除く。)が第5条の規定に違反して利用され、又は提供されているとの申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報の利用又は提供に違反があると認めるときは、これに応ずるものとする。ただし、当該個人情報の利用又は提供の停止に多額の費用を要する場合その他利用又は提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 利用又は提供の停止の申出は、本人情報訂正等申出書(様式第3号)をすまいる厚生会に提出してするものとする。
(訂正等の申出に対する通知等)
第16条 すまいる厚生会は、第14条又は第15条の申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出のあった日から起算して20日以内に、当該申出に係る個人情報の全部又は一部の訂正、利用又は提供の停止をするかどうかの決定をし、遅滞なく、当該申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、この限りでない。
2 訂正等の申出をした者への通知は、本人情報訂正等決定通知書(様式第7号)によりするものとする。
3 すまいる厚生会は、訂正、利用又は提供の停止をする旨の通知をしたときは、速やかに、当該個人情報の訂正、利用又は提供の停止をするものとする。
(兵庫県、他の地方公共団体との協力)
第17条 すまいる厚生会は、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、兵庫県及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は兵庫県及び他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(費用の負担)
第18条 第12条第2項の開示に要する費用は、すまいる厚生会が別に定めるものとする。
(苦情の処理)
第19条 すまいる厚生会は、すまいる厚生会が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努めるものとする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が定める。
2 法令等の規程により、個人情報の取扱いに関する定めがあるときは、その定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にすまいる厚生会が行った個人情報の収集等は、この規程に基づいて行われたものとみなす。